(受審資格)
第17条
段位を受審しようとする者は、個人会員であって、次の各号の条件を満た さなければならない。
1 初段 一級受有者で、満13歳以上の者 2 ニ段 初段受有後1年以上修業した者 3 三段 ニ段受有後2年以上修業した者 4 四段 三段受有後3年以上修業した者、 5 五段 四段受有後4年以上修業した者 6 六段 五段受有後5年以上修業した者 7 七段 六段受有後6年以上修業した者 8 八段 七段受有後10年以上修業し、かつ、満46歳以上の者 ??次の各号のいずれかに該当し、地方代表団体の長が特段の事由があると認 めた者は、前項の規定にかかわらず、当該段位を受審することができる。 1 ニ段から五段までの受春を希望し、次の年齢に達した者 受審段位 年齢 二段・・・ 35歳 三段・・・ 40歳 四段・・・ 45歳 五段・・・ 50歳 2 初段から五段までの受審を希望し、次の修業年限を経て、特に優秀と認めら れる者 受審段位 修業年限 初段・・・ 一級受有者 ニ段・・・ 初段受有後3か月 三段・・・ ニ段受有後1年 四段・・・ 三段受有後2年 五段・・・ 四段受有後3年
(段位審査の方法) 1.五段以下の実技審査は、規則第15条に定める付与基準に基づくほか、特に下記の 項目を着眼点として、当該段位相当の実力があるか否かを審査する。ただし、審査 の方法は、地方代表団体の実情に応じて、それぞれが定める実施要領により行う。 (1)初段から三段まで ?? 正しい着装と礼法 ?? 適正な姿勢 ?? 基本に則した打突 ?? 充実した気勢 (2)四段及び五段 初段から三段までの着眼点に下記の項目を加えたもの ?? 応用技の錬熱度 ?? 鍛錬度 ?? 勝負の歩合 2.六段から八段までの実技審査は、初段から五段までの着眼点に加え、下記の項目 について、更に高度な技倆を総合的に判断し、当該段位相当の実力があるか否かを 審査する。 ?? 理合 ?? 風格・品位 3.形審査における日本剣道形の実施本数は、次のとおりとする。ただし、初段及び 二段については、実施本数のみを指定しており、当該形審査の対象とする具体的な 太刀の形は地方代表団体が選定するものとする。 受審段位 日本則道形の審査本敷 初段 太刀の形 3本 (一、二、五本目 ※大分県剣道連盟指定 ) 二段 太刀の形 5本 ( 一、二、五、六、七本目 ※大分県剣道連盟指定) 三段 太刀の形 7本 四段 太刀の形 7本と小太刀の形 3本 五段 太刀の形 7本と小太刀の形 3本 六段から八段まで 太刀の形 7本と小太刀の形 3本 4.五段以下の学科審査は、当分の間、地方代表団体の定めた方法によって行う。た だし、社会体育指導者資格初級の認定を受けた者については、五段の学科審査を免 除するものとする。
※ 学科問題の合格は60点以上(100点満点)とする